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認知症対策と資産承継の仕組み

遺言書は、原則として本人が亡くなった後に効力を発揮します。しかし、認知症や脳梗塞などで判断能力が低下すると、本人名義の不動産を売却できず、銀行口座も凍結される可能性があります。この「財産凍結」を防ぐ仕組みが、愛情信託(家族信託)です。
本人が元気なうちに、長男など信頼できる家族を「受託者」として契約を結びます。財産の所有権を、次の2つに分けることが大きな特徴です。

  • 名義・管理権:受託者が持ち、不動産の売却や契約、預金の管理を行います。
  • 受益権:本人が持ち、財産から生じる利益を受け取ります。  


そのため、本人が認知症になっても、受託者が自宅を売却したり、信託専用口座から医療費や施設費を支払ったりできます。受益者が本人であれば、通常、信託設定時の贈与税も発生しません。
信託した不動産は登記簿上の名義が受託者に変わり、「信託目録」に委託者・受託者・受益者や管理権限が記載されます。これにより、金融機関や不動産業者も権限を確認して取引できます。
また、愛情信託は本人の死亡後も継続できます。

  • 第1次受益者:財産を所有していた本人
  • 第2次受益者:本人の死亡後に利益を受ける配偶者 
  • 第3次受益者:配偶者の死亡後に承継する子供たち 


例えば、夫の死亡後に妻を第2次受益者にしておけば、妻が認知症でも、受託者が妻の生活費や介護費を管理できます。さらに妻の死亡後は、子供たちを第3次受益者として、均等に承継させるほか、管理を担った長男に多く配分するなどの設計も可能です。妻が夫より先に亡くなった場合には、子供たちへ移行するよう定めることもできます。
すべての財産を信託する必要はありません。自宅やまとまった預金など、凍結されると困る財産を信託し、年金口座や日常生活費は本人名義で残して遺言書と組み合わせます。「2つのお財布」に分けることが、家族の負担を軽減する有効な認知症対策です。
実際の契約内容は、家族構成や資産状況によって異なります。2次・3次受益者を含め、本人の希望を反映した契約を専門家と設計することが重要です。

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